大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)599 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高橋敏の上告理由第一点、第四点について。

原判決が、挙示の証拠関係から所論のような判断をしたことは肯認できるから、

論旨はひつきよう原審が適法にした事実認定を非難するに帰し、採用しえない。

同第二点について。

しかし、原判決の挙示する証拠によれば、原判決認定事実中、所論損害発生の日

時につき昭和二九年一一月一五日頃とあるのは、同月一五日をさす意味であると解

しうるから、原判決には所論のような違法の点はなく、論旨は採用できない。

同第三点について。

原審証人Dの証言中に、所論原判決認定事実に符合する供述があり、原審がこれ

を事実認定の資料に供したことは適法と認められるから(もつとも、原判決理由中

Eとあるは、Dの明白な誤記と認める。)、所論は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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